【DRY-RUN】主 文 本件再審申立を棄却する。 理 由 申立人の再審請求の理由は後記のとおりである。 所論は刑訴四三六条所定の再審請求事由のいずれにもあたらないから、同四
主文 本件再審申立を棄却する。 理由 申立人の再審請求の理由は後記のとおりである。所論は刑訴四三六条所定の再審請求事由のいずれにもあたらないから、同四四六条によりこれを棄却すべきものとする。昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎
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