【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 記録並びに別紙上告上申書に依れば、申立人は申立人に対する横領、窃盗、文書 偽造行使詐欺被告事件につき大正一二年一一月三〇
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 記録並びに別紙上告上申書に依れば、申立人は申立人に対する横領、窃盗、文書 偽造行使詐欺被告事件につき大正一二年一一月三〇日横浜区裁判所の言渡した有罪 判決に対し控訴の申立をなし、大正一三年二月二五日控訴審である横浜地方裁判所 の言渡した有罪の確定判決に対し昭和三二年一二月二四日同裁判所に再審の請求を なし、同三三年六月五日同裁判所のなした再審請求棄却決定に対し東京高等裁判所 に即時抗告をなしたところ、同三四年八月一七日同裁判所は抗告棄却の決定をした。 申立人は右抗告棄却決定に対しこれを不服とし最高裁判所に上告をするというので ある。 右の事実によれば、前記被告事件は現行刑訴法施行前に公訴の提起があり且つ終 結した事件であることが明らかであるから、本件再審請求事件は、現行刑訴法施行 後にその請求がなされたものではあるが、なお刑訴法施行法(昭和二三年法律二四 九号)二条の定めるところに従い、同法一条にいわゆる旧法及び刑訴応急措置法に より処理されるべきものである。 しかして上告は、高等裁判所がした「判決」に対して最高裁判所にこれをするこ とができ(刑訴応急措置法一三条)、本件の如く再審請求棄却決定に対する即時抗 告を棄却した高等裁判所の「決定」に対して最高裁判所に上告をすることを許した 法律の規定は存しないから、本件上告の申立は不適法である。 また裁判所法七条によれば、最高裁判所は、上告の外には、訴訟法において特に 定める抗告についてのみ裁判権を有し、本件再審請求事件の如きいわゆる旧法事件 については、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告をすることがで きるものと定められた場合の外は最高裁判所に抗告をすることは許されないもので - 1 - あることは既に当裁判所の判例とするところで ては、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告をすることがで きるものと定められた場合の外は最高裁判所に抗告をすることは許されないもので - 1 - あることは既に当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年一二月八日第 一小法廷決定、刑集一巻五七頁、同二三年二月一七日第二小法廷決定、刑集二巻二 号一〇二頁)、その他の高等裁判所の決定に対し最高裁判所に抗告その他不服の申 立をすることは不適法である。 しかるに本件不服申立理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法 に適合するかしないかについてした判断が不当であることを問題としているもので なく、刑訴応急措置法一八条に規定する場合に該当しないことは、本件上告上申書 自体により明らかであるのみならず、他に訴訟法において本件の如き不服申立を最 高裁判所になしうることを定めた特別の規定もないから、本件不服申立は最高裁判 所に対する抗告としてもまた不適法である。 よつて前記旧法四二〇条 四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のと おり決定する。 昭和三四年一二月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
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