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昭和36(あ)826 收賄、贈賄

裁判所

昭和37年10月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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401 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 名古屋高等検察庁検事長松本武裕の上告趣意中判例違反を主張する点は、原判決は論旨引用の当裁判所判例と異るなんらの法律判断をも示していないから、前提を欠き採るを得ず、その余は、採証法則に違反して事実を誤認した旨の単なる法令違反、事実誤認の主張を出でず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(もつとも、原判決には、所論の如く、被告人Aの検察官に対する供述調書における不可分の供述の一部を分離して異る意味のものとして同被告人の供述内容の変転性を認めた瑕疵はあるが、右部分の違法は未だ判決に影響を及ぼすものとはいい難い)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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