【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人熊谷正治の上告趣意は後記書面のとおりである。 第一点について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由にあたら
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人熊谷正治の上告趣意は後記書面のとおりである。 第一点について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そうして、記録によると、昭和二五年一〇月一一日の原審第一回公判期日は被告人に通知されており(一三七丁)同期日には被告人は出頭しなかつたが弁護人は出頭しているのであつて、その期日に、所論同年一一月六日の判決言渡期日が指定告知されているのであるから(一四〇丁裏)、被告人が右判決言渡期日を知る由がなかつたなどということはできない。 (昭和二四年(れ)九八六号同年六月七日第三小法廷判決第三巻七号九五三頁参照)第二点について。 憲法三七条一項にいう「公平な裁判所」とは、組織構成において偏頗のおそれのない裁判所を意味するものであることは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一一頁参照)。 従つて、所論のように、原審が弁護人の被告人質問請求を却下したからといつて、もとより憲法三七条一項違反の問題を生じるものではないし、また原審の手続に、なんらの訴訟法違背もない。 その他、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年四月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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