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平成5(あ)969 公務執行妨害

裁判所

平成6年2月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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440 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。理由 弁護人上田誠吉の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、法廷等の秩序維持に関する法律による監置の制裁は、刑罰でないことが明らかであるから(最高裁昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一八〇五頁、同二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三二九一頁、同三三年(あ)第二二五八号同三四年四月九日第一小法廷判決・刑集一三巻四号四四二頁参照)、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当たらない。被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、八一条一項ただし書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成六年二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木崎良平裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 1 -

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