昭和39(オ)472 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和38(ネ)184
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  調停の有効無効は、調書の文言のみに拘泥せず、一般

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判決文本文537 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  調停の有効無効は、調書の文言のみに拘泥せず、一般法律行為の解釈の基準に従 つてこれを判定すべきものであるところ、本件調停調書記載の調停条項第二項の上 告人債務をもつて、連帯保証債務と解するのが相当であるとする原審の判断は、原 判決挙示の証拠関係、事実関係から正当として肯認することができる。  原判決に所論の違法はなく、論旨は、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事 実の認定を非難するか、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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