【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人熊谷悟郎の上告趣意一は、違憲(三一条違反)をいうが、一般自動車運送 事業者の従業者がその業務に関し法定の除外事由が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人熊谷悟郎の上告趣意一は、違憲(三一条違反)をいうが、一般自動車運送事業者の従業者がその業務に関し法定の除外事由がないのに運送の引受を拒絶したときは、その従業者は道路運送法一三二条、一三〇条三号、一五号によつて処罰されるとした原判断は、正当である(最高裁昭和四二年(あ)第二六八五号同四三年四月三〇日第三小法廷決定・刑集二二巻四号三六三頁参照)から、所論は、前提を欠き、同二は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -
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