【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三浦寅之助上告趣意第一点について。 所論原審の事実認定は原判決挙示の証拠を綜合するにおいて、これを肯認するに 難
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三浦寅之助上告趣意第一点について。 所論原審の事実認定は原判決挙示の証拠を綜合するにおいて、これを肯認するに難くないのである。論旨は原審が採用しなかつたと認められる証拠に基づき、原審が事実審としてその裁量権の範囲内で適法になした事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。 同第二点について。 一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし、憲法三七条に所謂裁判の迅速を欠いた場合においても、唯それだけでは原判決に影響なく、従つてこれにより原判決を破棄する理由となすに足りないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)。それ故論旨は採用に値しない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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