【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載 がないから不適法である。 よつて、刑訴法四一
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載 がないから不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四八年二月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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