- 1 -◎夫によるA女殺しの事案において,うつ病による心神耗弱が認められた事例主文被告人を懲役年月に処する。 未決勾留日数中日をその刑に算入する。 理由 (犯行に至る経緯)被告人は,昭和年に大学を卒業し,大阪市内の会社に勤務していたが,昭和年A 女と見合いをして知り合い,翌年月に同女と婚姻した。その後,奈良市内の建設会 社に転職して一般住宅や店舗等の設計見積や現場監督の仕事をするようになり昭和,,,,年には級建築士の免許を取得し昭和年に独立して設計事務所兼建設請負業を始め 昭和年に株式会社Bを設立し,その間,人の子をもうけた。 ところが,昭和年月ころ,株式会社Bが営業不振に陥り多額の負債を抱えるに至 って事実上倒産し,そのころから,被告人は,この先A女や幼い子たちをどうやって養っていけばいいのか,下請業者に支払ができず迷惑をかけて申し訳ないなどと思い悩んで眠れない日が続き,また,そのころ,白内障により視力が極端に低下し,目が見えない不安も重なって次第に気分が落ち込むようになり,そのうち希死念慮も出現し,自宅で首吊り自殺をしようとして,それをA女に見つけられ,同女の勧めで奈良市内の眼科・神経科を受診したところ,うつ病と診断され,約か月間,抗うつ剤と睡眠薬の投与を受けたが, ,,知人が負債を全額肩代わりしてくれたため破産を免れることができたことなどもあってうつ病は治まった。 そこで,被告人は一からやり直すことにし,昭和年にC株式会社を設立して一般建 築請負等の仕事を始めたところ,仕事は順調に進み,同年月には,住居地である分譲 マンションを約万円で購入し,その後バブル景気を迎えたこともあって仕事がさら3000に を設立して一般建 築請負等の仕事を始めたところ,仕事は順調に進み,同年月には,住居地である分譲 マンションを約万円で購入し,その後バブル景気を迎えたこともあって仕事がさら3000に増えたことから,投資目的で借金をしてゴルフ会員権三つ及びマンション戸を総額約 億万円で購入し,毎月ないし万円を返済していたものの,平成元年ころから の不景気のため急速に仕事量が落ち込み,借金の返済に苦しむようになり,平成年月にはC株式会社は総額約億万円の負債を抱えて倒産し,そのころ,被告人とA 5000女もまた破産宣告を受けた。しかし,被告人は,長年仕事上の付き合いのあったDに上記マンションを買い取ってもらい,その好意で同マンションに無料で住み続けることができるようになったものの,上記会社の倒産による心労に加え,白内障の悪化,体調の不良も重なり,働く気力がなくなり,無気力感,不安感,睡眠障害といったうつ状態に陥り,外で人に会うのも怖がって家の中に引きこもるようになった。そして,家にこもっているうち,時々希死念慮を生じ,A女との無理心中を考えたこともあったが,A女から自殺をしたら地獄に堕ちるといさめられ,自殺することを諦めた。 平成年月ころになると,希死念慮がなおいっそう強くなったため,奈良市内にあ る心療内科のEクリニックで診察を受け,再度うつ病と診断され,抗うつ剤と睡眠導入剤の投与を受けたことなどから,症状は多少改善したが,当時,A女の月約万円の給料と 被告人の年金で生活しており,家計が苦しかったこともあって,その約か月後に通院を 中断した。 その後,平成年月ころに,以前に患った胃潰瘍と十二指腸潰瘍が再発し,その治 - 2 -療のためにFクリニックに通院するよう 苦しかったこともあって,その約か月後に通院を 中断した。 その後,平成年月ころに,以前に患った胃潰瘍と十二指腸潰瘍が再発し,その治 - 2 -療のためにFクリニックに通院するようになり,同年月ころには,大腸ポリープが発見 されたことから手術を受けたりしたこともあって,同年月ころから,不眠が生じ,恐 怖感,不安感にも時々襲われたり,頭が締め付けられて何も考えられなくなったり,両肩に重石がのし掛かっているかのように身体が重く感じられ,歩くと地面に足が食い込む様な感覚になるといった症状も呈するようになった。このような症状の悪化により再び希死念慮が強まったが,自分自身の自殺に対する恐怖心に加え,自分が死んだ後のA女の生活を考えると,自殺することはできなかった。 そのような中,平成年月日ころ,Dから被告人に対して「できるだけ早くマ ,ンションを明け渡して欲しい」旨の電話があったことから,被告人とA女は自宅を明け。 渡し,新たな居住先を探さなければならないことになり,A女は,破産宣告時より被告人と一緒に隠匿していた蓄えの残りである約万円ほどをもとに,万円程度の中古13001000マンションを購入しようと考え,積極的に物件を探し始めたが,奈良県内では適当な物件が見つからず,愛知県日進市内に住む長男の勧めにより,名古屋市内にあるマンションを購入することに決め,同月日に長男方へ泊まりがけで同マンションの下見に行く予定 にしていた。 これに対して,被告人は,Dからマンションの明渡しを求められて以降,もし新たにマンションを購入すれば,自分たちの蓄えの多くを使い果たしてしまうことになり,今でも毎月二,三万円の赤字が出ていることからすると,たちまち生活に困って夫婦共にのたれ死んでしまう,A女は右目のま たにマンションを購入すれば,自分たちの蓄えの多くを使い果たしてしまうことになり,今でも毎月二,三万円の赤字が出ていることからすると,たちまち生活に困って夫婦共にのたれ死んでしまう,A女は右目のまぶたが塞がるという原因不明の病気を抱えており引っ越し先で仕事が見つからないのではないか,自分の体調,精神状態からすれば引っ越しの準備すらできないなどと,いろいろと悩み,一睡もできない日が続いた。そして,同月日 午前時ころ,悩んで眠れず布団の上で横になっていた際,ふと「心身ともに疲れ切っ ,てしまった。私たち夫婦には希望がない,この先,苦労するに間違いない妻はかわいそうだ。いっそ妻を殺して自分も自殺しよう」など。 と考えるに至り,その日はA女を殺す方法等について思い悩みながらも,いつものように自宅で過ごしていた。翌日,同女は名古屋市に行く予定で仕事に出かけていったが, 疲れていたことから翌日に行くことに変更し,自宅に戻ってきた。被告人は,帰ってきて昼寝をしているA女を殺害しようと思ったものの,何十年も自分を支えてくれ,会社が倒産しても見捨てることなく面倒を見てくれた同女の寝顔を見ていると,殺意が揺らぎ,実行に移すことができなかった。しかし,それでも被告人は,その後も無理心中することばかり考え,同日夜,A女を殺すのになるべく残酷な方法は避け,死ぬまでにできるだけ同女を苦しめないようにと,スカーフで一気に絞め殺すことにし,自分自身は同女を殺した後に自分の部屋の天井の長押部分に取り付けてある鉄パイプに上記スカーフで首を吊って自殺しようと考えた。そして,その日の夜はほとんど眠れないまま朝をむかえ,同月日午前時ころに起床すると「もう苦しむのは嫌 ,だ。早く死んで楽になろう。今日こそ,チャンスがあれば妻を殺そう」と思い,自分の 。そして,その日の夜はほとんど眠れないまま朝をむかえ,同月日午前時ころに起床すると「もう苦しむのは嫌 ,だ。早く死んで楽になろう。今日こそ,チャンスがあれば妻を殺そう」と思い,自分の。 部屋の整理ダンスからスカーフを取り出してズボンのポケットに入れたが,A女の顔を見ているとやはり殺意が揺らぎ実行に移せないでいた。他方,A女は,洗濯をしたり,風呂に入ったりして,長男方へ向かう準備を進めており,これを見ていた被告人は,いよいよA女がこのまま名古屋市内に行ってしまえば,その日のうちにA女を殺害することができ- 3 -なくなってしまうと思い詰めるに至った。 (罪となるべき事実)被告人は,平成年月日午前時分ころ,奈良市a町b丁目c番地のdの当 ,,時の被告人方居間において被告人に背を向けて自分の爪を切っていたA女を見ていると今しかA女(当時歳)を殺害できる機会はないと考え,殺意をもって,同女の背後にす り寄り,その首の前部からスカーフを巻き付け,さらにもう回首に巻き付けて,両手を 首の後ろに持っていって強く引っ張って締め付け,よって,そのころ,同所において,同女を窒息により死亡するに至らせて殺害したものであるが,上記犯行当時,被告人は,内因性うつ病に罹患していたため,心神耗弱の状態にあったものである。 (争点に対する判断)責任能力について 弁護人は,本件犯行当時,被告人はうつ病に罹患していたため心神耗弱の状態にあった旨主張し,他方,検察官は,犯行の動機の了解可能性,犯行前後の合理的な行動の存在等を指摘して完全責任能力があった旨主張するので,以下,検討する。 ,,「」,,まず本件犯行の動機については上記の犯行に至る経緯の項のとおり被告人は自分たちが居住していたマ 存在等を指摘して完全責任能力があった旨主張するので,以下,検討する。 ,,「」,,まず本件犯行の動機については上記の犯行に至る経緯の項のとおり被告人は自分たちが居住していたマンションの所有者からできるだけ早く立ち退くよう求められた,,,ため新たに中古マンションを購入せざるを得なくなったのであるがそうした場合には被告人やA女の資産状況からして,すぐに生活が行き詰まり,のたれ死にしてしまうと悲観するとともに,自分の心身の不調やA女の目の病気等のことから将来を絶望して,同女との無理心中を決意したというものであって,通常人から見て一応了解可能といえる。 次に,本件犯行の態様等についても,①上記の「犯行に至る経緯」の項のとおり,A女をできるだけ残酷でなく,かつ,苦しめないように殺すにはどうしたらいいかと考えた結果,スカーフで首を絞めて殺すことに決め,本件犯行当日の朝,自分の部屋の整理ダンスの中からスカーフを持ち出して犯行に及んでいること,また,②上記の「罪となるべき事実」の項のとおり,このままA女をほっておくと名古屋に行ってしまい,殺害する機会を失ってしまうと考え,同女が後ろを向いているのを奇貨として,いきなり同女の背後から襲いかかっていること,そして,③関係証拠によれば,被告人は,本件犯行直後,苦しみに歪んだA女の顔を見て怖くなり「本当に妻を殺してしまった。えらいことをしてしま,った」と思うと同時に我に返り,放心状態になり動けなかったが,可哀想なことをした。 と思い,同女をその部屋の布団に寝かせてやろうとして引きずって行った上,同女の両手をその胸元に置き,その頭が南に向くように仰向けに寝かせた後,自分が自殺したら,マンションのことや葬式代等で残された子供たちが困るだろうと思い,Aの用紙に「Dさ んに部屋を明け渡し ,同女の両手をその胸元に置き,その頭が南に向くように仰向けに寝かせた後,自分が自殺したら,マンションのことや葬式代等で残された子供たちが困るだろうと思い,Aの用紙に「Dさ んに部屋を明け渡してください。全部処分して…。A女たのみ」と書くとともに,当時,押入等に隠していた現金や預金通帳等を食卓の上に置いたりし,更には,A女の死に顔を見て怖くなって自殺することができず,長男やマンションの所有者らに電話をかけて,A女を殺した旨連絡し,それから警察に番通報をしたことがそれぞれ認められること, 以上の①ないし③のように,被告人は,犯行前後において合目的かつ合理的な行動をとっているのである。 さらに,被告人は,犯行直後からこれまで犯行前後及び犯行当時の行動等について明確な記憶を保持している。 - 4 -しかしながら,他方で,鑑定人H作成の鑑定書(以下「本件鑑定」という。)には,被告人には,躁うつ病の家族的負因が認められる。被告人は,昭和年ころより軽躁エピソ ,,,ード大うつ病エピソードの病相があり平成年よりは再び大うつ病エピソードにあり その状態が遷延化していたが,犯行直前には,遷延しながらもそれまで比較的安定してい,,,,。 たうつ状態が悪化し不安定になり犯行当時は大うつ病エピソードの状態にあった被告人の人格構造からみると,うつ状態などの現実検討能力の低下した状態では情緒的な。 ,,刺激をうけた際には情動制御に困難がある・犯行の態様は日前から決意したものの ,,。 その決意が揺らいでいたが犯行の直前に自殺を決意しその道連れにまず妻を殺害した被告人は自己の行為に放心状態となり,自身の自殺までには至らなかったという衝動的なものである。このような衝動的な犯行の実行については,被告人の情動制御の困難 に自殺を決意しその道連れにまず妻を殺害した被告人は自己の行為に放心状態となり,自身の自殺までには至らなかったという衝動的なものである。このような衝動的な犯行の実行については,被告人の情動制御の困難さによるものであり,人格異質的とはいえず,被告人の人格の枠内によると考えるのが妥当であ。 ,,る髻結論として動機の形成については双極Ⅱ型障害によるうつ状態が主な原因でありその実行については,うつ状態だけではなく,被告人の衝動を制御することが困難であるなど,被告人自身の人格の影響も関与しているので,心神喪失とするには困難がある。犯行当時及び現在も双極Ⅱ型障害に罹患しており,犯行当時は大うつ病エピソード,現在は軽うつ状態にある。以上のような記載が存し,その内容は,同鑑定人の手法に問題点が見当たらない上,判示の認定事実に徴しても,十分に首肯できるところである。 ,,,そうすると本件はそれまで遷延しながらも比較的安定していた被告人のうつ状態がマンション立退きの要求を受けたことをきっかけに悪化し,大うつ病エピソードの状態に陥り,それにより希死念慮を生じた結果,もはや妻を殺害して自殺するしか方法はないとの思いにとらわれ,無理心中をしようとして敢行されたものであるから,本件犯行の動機は希死念慮に支配されてのものということができる。そして,上記のような犯行前後の合目的かつ合理的ともいえる行動も,希死念慮に支配されていたからこそ,無理心中という目的の実現に向かってなされているのであって,そのことは,むしろ希死念慮に支配されていた結果と認められるのである。しかしながら,被告人は,無理心中を決意した後も,犯行直前まで妻の殺害を逡巡していたことや,犯行直後に苦しみに歪んだ妻の死に顔を見て自殺を止めていることなどを考慮すると,希死念慮の支配の程度は,相当程度に強 がら,被告人は,無理心中を決意した後も,犯行直前まで妻の殺害を逡巡していたことや,犯行直後に苦しみに歪んだ妻の死に顔を見て自殺を止めていることなどを考慮すると,希死念慮の支配の程度は,相当程度に強いものであったとは認められず,本件鑑定が指摘するように,本件犯行には,衝動を制御することが困難であるといった被告人の人格も影響していたというべきである。このような諸事情に照らすと,被告人の罹患していたうつ病は,その人格を完全には支配してはいなかったとはいえ,かなりの影響を及ぼしていたと解されるから,本件犯行当時,被告人は是非善悪の弁別能力及びそれに従って行動する能力が著しく減弱した状態にあったと認められる(なお,内因性うつ病は意識障害をもたらすものでないことはいうまでもなく,内因性うつ病に罹患していることと被告人の記憶が鮮明であることとは矛盾するものではないから,この点が被告人の犯行当時における責任能力に関してその結論に影響を与えるものではない。)。 自首について 弁護人は,本件が捜査官に発覚したのは,被告人が警察へ連絡したことによるものであって,自首が成立する旨主張するので,以下,検討する。 関係証拠によると,被告人が,本件犯行後の平成年月日午前時分ころ, - 5 -長男の携帯電話に架電し,首を絞めて殺害してしまった,警察に電話をする旨言ってきたことから,長男は,被告人に救急車を呼ぶように言ったものの,被告人が救急車を呼ばないのではないかと思ったため,自ら直ちに番通報したところ,消防署の管轄違いがあ ,,ったことから同日午前時分ころに管轄のある奈良県内の消防署に架電できたこと そして,同日午前時分ころ,奈良市消防本部から,奈良県I警察署に対して「消防 ,署に連絡あり, ,ったことから同日午前時分ころに管轄のある奈良県内の消防署に架電できたこと そして,同日午前時分ころ,奈良市消防本部から,奈良県I警察署に対して「消防 ,署に連絡あり,夫婦間のトラブルで首を絞めたとの電話を受理した。申告者は愛知県日進市Le-fJのH歳です。現場は,奈良市g町h丁目i番地のKj号室J方です」と 。 の通報があったこと,その直後の同日午前時分ころ,被告人から奈良県警察本部通 ,「。」,信指令課に私が妻をネッカチーフで首を絞めて殺したとの番通報があったこと そこで,K警察署警察官が被告人宅に赴き,被告人に何があったのかと質問したところ,午前時分ころに妻の首を絞めて殺した,殺した理由は近いうちに住んでいるマンシ ョンを出て行かなければならなかったからなどと答えたので,同日午前時分ころ, 被告人を同警察署に任意同行し,A女の死亡の連絡を受けて,同日午前時分,被告 人をA女殺害の事実で緊急逮捕したことがそれぞれ認められる。 上記認定事実によれば,奈良市消防本部からK警察署に通報があったのは,夫婦間のトラブルで殺人事件があったというものであって,犯人が誰であるかといった内容は伝えられておらず,被告人の上記番通報によって,被告人が本件殺人事件の犯人であること が発覚したのであるから,その番通報は自首に該当すると解すべきである。 (量刑の理由)本件は,判示のとおり,躁うつ病の家族的負因を有する被告人が,長年同病気に悩まされ,希死念慮を生じては被害者から自殺をいさめられるなどして実行に移さないでいたところ,居住していたマンション明渡しの要求を受けたことをきっかけに症状が悪化し,希,,,死念慮の下無理心中をはかり同女 死念慮を生じては被害者から自殺をいさめられるなどして実行に移さないでいたところ,居住していたマンション明渡しの要求を受けたことをきっかけに症状が悪化し,希,,,死念慮の下無理心中をはかり同女だけを殺害してしまったという殺人の事案であってその犯行態様は,同女の背後からいきなりスカーフをその頸部に巻き付け力一杯締め付けて,同女を窒息死させたという残虐なものであり,犯情悪質というほかないこと,被害者はこれまで自分が必死になって支えてきた最愛の夫である被告人によって,突如として裏切られ,人生半ばにして生命を奪われたもので,その無念さは筆舌に尽くしがたいものがあること,被害者の姉が厳しい被害感情を抱いていること,また,被害者の子どもたちにおいても,父親によって母親が殺されたという予期せぬ現実に直面して,大きな衝撃を受けていることに照らすと,被告人の刑責は重いというほかない。 しかしながら,本件犯行は,情動を制御することが困難であるといった被告人の人格上の問題が影響していたとはいえ,主として,うつ病による希死念慮の支配のもと敢行されたもので,被告人が心神耗弱の状態にあったこと,また,犯行後自ら番通報して自首 していること,そして,その後逮捕された以降は,本件犯行内容を素直にかつ詳細に供述している上,現在では,自分の思い込みによる犯行であったと事件を振り返っており,その自責の念は極めて深く,被害者の冥福を祈って同女の命日には必ず東の方に向かって拝み,また毎日同女の顔を思い浮かべては謝罪するなど,反省の情は深いこと,さらに,被告人の長男が「犯した罪をしっかりと償い,また,未来によって過去を変える努力をし,てもらいたいと思います」との手紙を被告人に送付していることにみられるように,被。 告人の子どもらは,被告人が刑期を務めて被害者への罪の償 をしっかりと償い,また,未来によって過去を変える努力をし,てもらいたいと思います」との手紙を被告人に送付していることにみられるように,被。 告人の子どもらは,被告人が刑期を務めて被害者への罪の償いをした上で,自分たちの元- 6 -へ戻ってくることを待っているのであって,厳罰を望んではいないと思われること,被告人に前科前歴はなく,これまで真面目な一市民として生活してきたことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,これらの諸事情を総合考慮して,主文記載の刑に処するのが相当であると考えた次第である。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑・懲役年) 平成年月日 奈良地方裁判所刑事部裁判長裁判官東尾龍一裁判官御山真理子裁判官実本滋
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