昭和23(れ)680 町長選挙罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年10月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋角蔵の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。  論旨は上告の理由として第一点において原判決に事実の誤認が

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判決文本文484 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋角蔵の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 論旨は上告の理由として第一点において原判決に事実の誤認があることを、第二点において原審の刑の量定が甚しく不当であることを主張している。しかし、「日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律」(以下刑訴応急措置法という)附則規定によれば、刑事訴訟法の規定により上告することができるのは刑訴応急措置法の施行前に終結した弁論に基いて言い渡された判決に対してだけであるから、たとえ犯行が憲法の施行前であつても右の要件を欠いた本件については刑訴応急措置法の規定によらなければ上告することはできない。そして、同法第一三条第二項によれば所論のような事由による上告は許されないのであるから論旨は適法な上告理由ではなく採用することができない。 よつて、刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二三年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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