【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人増岡正三郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人増岡正三郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。所論の第一審判決は、正犯の公訴事実に対し幇助として事実認定をすると共に、さらに正犯について無罪である旨を理由中において説示しているのは、所論のように「無罪と判断した公訴事実に対して重ねて有罪を認定している」のではなく、公訴事実そのまゝの正犯は成立しないが幇助罪は成立するという趣旨を言い現わしたものに過ぎない。従つて、本件においては刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて、同四〇八条、一八一条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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