【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北川省三の上告趣意について。 記録を調査すると被告人は警察の取調以来終始一貫本件犯行は酩酊の上のことで 覚酔後自
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人北川省三の上告趣意について。 記録を調査すると被告人は警察の取調以来終始一貫本件犯行は酩酊の上のことで覚酔後自己の犯行について全く記憶がないと供述していることは所論の通りであり、原判決も本件犯行が飲酒酩酊の上為されたものであることを認定しているのであるが、犯行当時被告人が酩酊の為心神喪失の状態にあつたかどうかの点について原判決は被害者A、B、Cに対する検事の各聽取書中同人等のそれぞれ判示に符合する被告人の動静並びに被害顛末の供述記載を証拠として援用しているのであるからこれ等の証拠によつて被告人は本件犯行当時心神喪失の状態にまで至つていなかつたものと認定した趣旨であることは明かである。そして酩酊の上の犯行であつてその酩酊の程度が心神喪失の程度に達していたかどうかについては必ずしも精神鑑定による必要はなく他の証拠によつてこれを認定しても差支へないものであるから原審が前示の如く他の証拠によつてその判断を下したことをもつて違法ということはできない、それ故原判決には毫も所論の如き違法なく論旨は理由がない。 よつて本件上告は理由がないから刑事訴訟法第四四六条によつて主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二三年一二月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一- 1 -裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 - 官栗山茂裁判官藤田八郎- 2 -
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