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昭和36(オ)976 家屋収去土地明渡請求

裁判所

昭和37年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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498 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人有賀正明の上告理由一ないし四について。所論は、被上告人の賃貸人たる地位の承継をいうが、これを認めなかつた原審(第一審判決引用)の認定判断は、肯認できるところであり、所論条理違反の主張も独自の見解として採用できない。同五について。所論は、登記なき本件建物についても建物保護に関する法律の精神を酌んで借地権の保護を考えるべきであるというが、かかる所論は独自の見解にすぎず採用できない。同六について。所論は、被上告人の本訴請求について信義則違反、権利濫用をいうが、この主張を排斥した原審の認定判断は首肯できるところであり、所論はひつきよう、原審認定にそわない事実を附加主張して原審の認定判断を非難するに帰着し、採用できない。結局原判決には、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背は存しないから、その余の所論もすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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