昭和37(あ)88 殺人予備

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森健の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令 違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らな

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判決文本文317 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人森健の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない(被告人の判示所為を殺人予備罪の共同正犯に問擬した原判決の判断は正当と認める)。同第二、三点は判例違反をいうが、所論各判例は本件と事案を異にし適切ではないから、所論はその前提を欠くに帰し、また同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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