【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渋谷又二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、所論公職選挙法二 五二条一項が違憲でないことは、当裁判所の判例(
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人渋谷又二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、所論公職選挙法二五二条一項が違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決)の示すとおりであるから、論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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