昭和58(あ)1759 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人瀧内禮作、同中村経生、同西畑肇、同抜井光三、同奥川貴弥、同上條義昭、 同田中政治郎の上告趣意第一点は、公職選挙法一

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判決文本文706 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人瀧内禮作、同中村経生、同西畑肇、同抜井光三、同奥川貴弥、同上條義昭、同田中政治郎の上告趣意第一点は、公職選挙法一三八条一項の違憲をいうが、右規定が憲法二一条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第二点は、公職選挙法一四二条一項(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の違憲をいうが、右規定が憲法二一条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、同第三点は、公職選挙法一二九条(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の違憲をいうが、右規定が憲法二一条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであるから、所論は理由がなく、同第四点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五九年三月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -裁判官木戸口久治裁判 横井大三裁判官伊藤正己- 1 -裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 2 -

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