昭和38(オ)40 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年9月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山中伊佐男の上告理由について。  論旨は、債務不履行による農地売買契

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判決文本文880 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山中伊佐男の上告理由について。  論旨は、債務不履行による農地売買契約解除の場合に都道府県知事の許可を要し ないとした原判決は、農地法三条の解釈を誤つた違法がある、と主張する。  しかし、農地法三条は、農地その他について新たに所有権又は使用権を取得せん とする者に、所有権又は使用権を取得せしめることが、同法一条の目的に適合する かどうかの判定を都道府県知事或は農業委員会に委ねた規定と解されるところ、売 買契約の解除は、その取消の場合と同様に、初めから売買のなかつた状態に戻すだ けのことであつて、新に所有権を取得せしめるわけのものではないから、農地法三 条の関するところではないというべきである。解除の対象となつた売買についてす でに県知事の許可があつたからとて、解除をなしえない理なく、またその結果該所 有権がいわゆる不在地主に復帰することになつても、国による買収の対象となるこ とのあるのは別論として、そのために右の解除が許されないと解すべきいわれはな い(昭和三五年二月九日第三小法廷判決、集一四巻一号九六頁参照)。されば、原 判決に所論の違法は存しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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