昭和63(行コ)1 名古屋北労基署長休業補償等不支給通知

裁判年月日・裁判所
昭和63年4月27日 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四一年八月二六日 付(名古屋北基署発四〇一号)の書

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判決文本文482 文字)

主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和四一年八月二六日 付(名古屋北基署発四〇一号)の書面をもつてしたー貴殿の負傷症状について調査 の結果、昭和四一年七月三一日をもつて症状固定と決定しましたので以後の休業補 償給付等の支給は出来ません。ーとの通知処分を取り消す。訴訟費用は第一・二審 とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求め た。  当事者双方の事実上の主張及び立証は、原判決事実摘示記載のとおりであるから これを引用する。        理   由  当裁判所も控訴人の本件訴えは不適法な訴えとして却下を免れないと判断するも のであつて、その理由は原判決理由説示と同一であるからここにこれを引用する。  よつて、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がな いから棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して 主文のとおり判決する。 (裁判官 瀧田薫 笹本淳子 豊永多門)

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