【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 最高裁判所に対する抗告の申立は、原決定が憲法に違背したことを理由とする場 合に
主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所に対する抗告の申立は、原決定が憲法に違背したことを理由とする場合に限り許されるものであることは、当裁判所の判例とするところである。ところが、本件抗告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りであつて、実質においては、原決定が手続法規に違反してなされた旨を主張するに止まり、違憲の主張をなすものとは認め難い。よつて本件抗告は不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることゝし、主文の通り決定する。 昭和二五年六月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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