平成2(行ツ)153 土地改良事業施行認可処分取消

裁判年月日・裁判所
平成4年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所 平成2(行コ)21
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      本件を神戸地方裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人大塚明、同神田靖司、同戎正晴、同中村留美の上告理

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判決文本文1,713 文字)

主文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 本件を神戸地方裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人大塚明、同神田靖司、同戎正晴、同中村留美の上告理由について一本件記録によれば、上告人の本件訴えは、D町営土地改良事業(以下「本件事業」という。)が、農業生産とは直接結びつくことのない国道九号線バイパス新設のために土地改良法(以下「法」という。)を利用又は流用しようとするものであり、本件事業は、法二条二項各号所定の事業には該当せず、また、本件事業は、農業から商業への産業構造の転換を促すものであり、農業生産の拡大や農業構造の改善には何ら資するところがないから、法施行令二条一号の必要性、同条六号の総合性を欠く違法なものであるとして、被上告人がした本件事業施行認可処分(以下「本件認可処分」という。)の取消しを求める、というものである。 第一審は、本件事業計画に係る工事及び換地処分はすべて完了しており、工事費二億六七九〇万円、事業主体事務費二六六万二〇〇〇円(合計二億七〇五六万二〇〇〇円)の費用を投じ、三九・四ヘクタール(昭和五九年の計画変更により、四二ヘクタール)の区画、形質は既に変更され、関係権利者一〇〇人にも及ぶ換地処分による登記も完了し、上告人も二筆の換地を得たとの事実を確定した上、本件認可処分に係る事業施行地域を原状に回復することは、物理的に全く不可能とまでいうことはできないとしても、その社会的、経済的損失を考えると、社会通念上、法的に不可能であるとし、本件認可処分を取り消しても、もはや上告人の主張する違法状態を除去することはできないから、これを取り消す実益はなく、訴えの利益はないものというべきであるとして、本件訴えを却下し、原審もこれを支持して、上告人の控訴を棄却した。 - 1 - の主張する違法状態を除去することはできないから、これを取り消す実益はなく、訴えの利益はないものというべきであるとして、本件訴えを却下し、原審もこれを支持して、上告人の控訴を棄却した。 - 1 -二しかしながら、原審の右判断は、是認することができない。その理由は、次のとおりである。 本件認可処分は、本件事業の施行者であるD町に対し、本件事業施行地域内の土地につき土地改良事業を施行することを認可するもの、すなわち、土地改良事業施行権を付与するものであり、本件事業において、本件認可処分後に行われる換地処分等の一連の手続及び処分は、本件認可処分が有効に存在することを前提とするものであるから、本件訴訟において本件認可処分が取り消されるとすれば、これにより右換地処分等の法的効力が影響を受けることは明らかである。そして、本件訴訟において、本件認可処分が取り消された場合に、本件事業施行地域を本件事業施行以前の原状に回復することが、本件訴訟係属中に本件事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了したため、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、右のような事情は、行政事件訴訟法三一条の適用に関して考慮されるべき事柄であって、本件認可処分の取消しを求める上告人の法律上の利益を消滅させるものではないと解するのが相当である。 してみると、右と異なる見解に立って、訴えの利益が消滅したものとして本件訴えを却下した第一審判決及びこれを支持した原判決は、いずれも法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得ず、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れず、また、第一審判決も取消しを免れず、本件を神戸地方裁判所に差し戻すべきである。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条 かであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れず、また、第一審判決も取消しを免れず、本件を神戸地方裁判所に差し戻すべきである。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎- 2 -裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 3 -

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