昭和31(オ)342 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審の借家法一条ノ二の適用を批難し原判決に理由齟齬の違法がある、 と主

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判決文本文334 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は、原審の借家法一条ノ二の適用を批難し原判決に理由齟齬の違法がある、と主張するが、原審認定にかかる事実関係の下に於ては原審が被上告人の為した賃貸借解約申入につき正当の事由があると判断したことの相当であることを肯認し得られるのであり、その判示するところに所論の如き相矛盾する点も存しないから、右論旨は理由がない。 その余の論旨は、すべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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