【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹島慶の上告趣意(後記)について。 判決に表示すべき被告会社については会社の名称、事務所及びその代表者の氏名 を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹島慶の上告趣意(後記)について。 判決に表示すべき被告会社については会社の名称、事務所及びその代表者の氏名を掲げるのが相当であるが、会社の名称に変更があつて判決に会社の旧名称を掲げたからといつてこれをもつて違法ということはできないし、代表者の氏名は必ずしもこれを判決に表示することを要するものではない。原判決にAを被告会社の代表者と表示したのは代理人の誤記であること記録上明白であり、代理人の供述は被告人本人の供述としてではなく代理人の供述としてこれを証拠とすることができるのである。そして原審は代理人Aの供述を証拠としたものであるから、所論のような違法はなく第三点引用の判例は本件に適切でない。そして論旨は何れも刑訴四〇五条に当らないし、また記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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