昭和38(オ)542 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人野田宗典の上告理由について。  所論(一)は、原審における昭和三八

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判決文本文1,610 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人野田宗典の上告理由について。  所論(一)は、原審における昭和三八年二月六日の判決言渡期日の呼出状の送達 が適法になされなかつたと非難する。当事者双方に対し適法な期日の呼出または告 知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が 終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は右の期日に出廷 していなかつた当事者に対してもその効力を生ずるものと解すべく、また、適法な 呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され 次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずるものと 解すべきことは、いずれも当裁判所の判例(前者につき昭和二三年九月三〇日第一 小法廷言渡昭和二二年(オ)第四号事件判決・民集二巻三六〇頁参照、後者につき 昭和三二年二月二六日第三小法廷言渡昭和三〇年(オ)第九一二号事件判決・民集 一一巻三六四頁参照)とするところである。しかして、記録によると、原審の昭和 三七年一一月七日午前九時三〇分第四回口頭弁論期日に控訴人(上告人)訴訟復代 理人および被控訴人(被上告人)訴訟代理人出頭し、控訴復代理人の申立により弁 論が延期され、次回期日が同年一二月一九日午前九時三〇分と指定告知されたこと、 同年一二月一九日午前九時三〇分の第五回口頭弁論期日には被控訴代理人が出頭し たのみで、控訴人は勿論、控訴代理人および控訴復代理人のいずれも出頭しないま ま、原審は弁論を終結して、判決言渡期日を昭和三八年一月二一日午後一時と指定 告知したこと、右言渡期日には当事者双方共出頭せず、原審は判決言渡を延期して、 その言渡期日を同年二月六日午後一時と指定告知し、該期日に当事者双 結して、判決言渡期日を昭和三八年一月二一日午後一時と指定 告知したこと、右言渡期日には当事者双方共出頭せず、原審は判決言渡を延期して、 その言渡期日を同年二月六日午後一時と指定告知し、該期日に当事者双方共不出頭 - 1 - のまま判決言渡をなしたことが認められるのであつて、前記各判例の趣旨を併せ考 えれば、原審が昭和三八年一月二一日午後一時の期日においてなした同年二月六日 午後一時の判決言渡期日の指定告知は、上告人に対してもその効力を生じていたも のと解するのが相当である。従つて、上告人に対してさらに判決言渡期日の呼出状 を送達することを必要と解する論旨は、結局前提を誤つたことに帰し、採用できな い。  さらに所論(二)は、上告人Aおよび被上告人間に原判示のような請負契約が締 結されたとの原判決の認定は、経験則に違反するという。しかし、論旨のいう判示 本件家屋を含む家屋二棟が被上告人のなんらの出捐なくしてその所有に帰した事実 および右家屋の建築費が坪当り金一万円の約であつた事実は、原審においてなんら 認定しているわけではなく、その他論旨は結局、原判決を正解しなかつた結果、前 提を誤つたものであるから、採るに足りない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -  石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -

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