昭和56(行コ)57 国に代位する不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月12日 東京高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取消す。 2 本件を東京地方裁判所に差戻す。 二 被控訴人 控訴棄却の判決

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判決文本文946 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取消す。 2 本件を東京地方裁判所に差戻す。 二 被控訴人 控訴棄却の判決 第二 当事者の主張並びに証拠関係 当審における控訴人の主張として、次のとおり附加するほかは原判決事実摘示のと おりであるから、これを引用する。 「控訴人の本訴における主張の骨組は次のとおりである。すなわち、控訴人は毎年 多額の国税を納付している納税者である。納税者は単に義務を負担しているだけで なく憲法上納税者としての権利を有していると解するのが正当である。この納税者 としての権利は、国庫金が違法不当に支出された場合には当然侵害を受けたことと なる。納税者の権利が侵害された場合には、その原状回復を求める請求権の生ずる ことも、権利の一般的性質から肯定されるべきである。本訴において、被控訴人に 対する国庫金の違法不当な支出は、控訴人の納税者としての権利を侵害するもので あるから、控訴人は国庫に対する原状回復請求権をもつて、国に代位し、国庫の被 控訴人に対する不当利得返還請求権を行使するというものである。」 ○ 理由 一 当裁判所も控訴人の本件訴は不適法として却下すべきものと判断するのである が、その理由は原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。なお、本件 訴訟を、控訴人の個人的権利を保全するためのものである点に着目し、主観訴訟で あるととらえるとしても、右被保全権利は控訴人の主張に従えば所詮金銭債権の域 を出ないものであり、債務者である国に代位するのでなければこれを保全すること ができないとは到底解しえられないから、やはり控訴人の本件の訴は不適法といわ ざるをえないのである。 二 よつて、これと同旨の原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、 民訴法九五条、八 ること ができないとは到底解しえられないから、やはり控訴人の本件の訴は不適法といわ ざるをえないのである。 二 よつて、これと同旨の原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、 民訴法九五条、八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 石川義夫 広木重喜 原島克己)

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