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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人和田良一の上告理由第一点について。論旨は、原審が被上告人(債権者)の満足を目的とする違法な仮処分申請を認容したこと、ないしは必要性に関する疏明を尽させないでかかる仮処分申請を認容したことは、上告人(債務者)の財産権を不当に侵害するものであつて、憲法二九条に違反する、と主張する。しかし所論は、仮処分に関する民事訴訟法規の解釈適用を争うに過ぎないものであつて、同法規自体の違憲を主張するものではないから、特別上告の適法な理由とはならない。同第二点について。論旨は、原審が本件解雇は不当労働行為であつて、憲法二八条の保障する労働者の団結権を侵害するものであるから、公の秩序に違反して無効である、と判示したのは、団結権との権衡のもとになされた憲法二九条の財産権の保障を無視したものであり、この点において憲法の解釈を誤つた違法がある旨主張する。しかし、原判決は、憲法二八条は労働者に対し団結権・団体行動権を無条件に保障したものではなく、正当なものに限りこれを保障したものであることを当然の前提として、その前提のもとに、本件解雇は正当な労働組合活動を理由とする不当労働行為であるから、憲法二八条が労働者に団結権を保障した現行法体系のもとにおいては公の秩序に反し無効であると解釈するのを相当とする趣旨を判示したものであつて、この限度において、団結権の保障と財産権の保障との権衡調整を顧慮していることは、明らかである。所論は、ひつきょう原審の裁量に属する証拠の取捨選- 1 -択、事実の認定を非難するかないしは法令の解釈の当否を争うに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇九条の三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の う原審の裁量に属する証拠の取捨選- 1 -択、事実の認定を非難するかないしは法令の解釈の当否を争うに帰し、採るを得ない。 結権の保障と財産権の保障との権衡調整を顧慮していることは、明らかである。所論は、ひつきょう原審の裁量に属する証拠の取捨選- 1 -択、事実の認定を非難するかないしは法令の解釈の当否を争うに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇九条の三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の う原審の裁量に属する証拠の取捨選- 1 -択、事実の認定を非難するかないしは法令の解釈の当否を争うに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇九条の三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
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