【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島岡利二、同島岡明上告趣意第一点について。 本件のごとき銃砲等所持禁止令違反事件の審理においては、必ずしも常に所
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人島岡利二、同島岡明上告趣意第一点について。 本件のごとき銃砲等所持禁止令違反事件の審理においては、必ずしも常に所持の目的物(本件においては拳銃等)を公判廷において証拠調をしなければ、処罰ができないと言うものではない。そして、原判決の挙げている証拠から、判示事実を認定したことは、肯認し得るところである。論旨は、それ故に理由がない。 同第二点について。 本件犯罪において、犯罪の構成要件は当該法令に掲げる目的物を所持することである。所論「法定の特別の理由がないのに拘わらず」と言う点は、本件犯罪の構成要件をなすものではないから、証拠によつて認定する必要はない。却つて法定の特別の理由があることは、旧刑訴第三六〇条第二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由」に該当するわけである。従つて、被告人の側から法定の特別の理由の存在について主張がない限り、原判決のごとく「法定の特別の理由がないのに拘わらず」と認定しても敢て差支ないばかりでなく、被告人は警察へ届けようと思つたが届出を怠り申訳なき旨を自供している程であるから、この点に関する原審の認定に違法があるとは思われない。されば、論旨は採ることを得ない。 同第三点について。 憲法第三八条第三項及び刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」中には、当該判決裁判所の公判廷における自白を包含しないことは、当裁判所の判例とするところである。そして、本件には、新刑訴訟の適用がないことは、明白であるから、論旨を採用することを得ないのである。よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年四月一四日最高裁 とを得ないのである。よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年四月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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