【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の 記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係のない事項であるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年六月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官大塚喜一郎裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -
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