昭和53(あ)2037 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和54年6月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の 記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係の

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判決文本文396 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の 記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係のない事項であるから、所論は前 提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年六月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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