【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の 記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人畑山実の上告趣意は、憲法三七条違反をいうが、裁判書の訴訟当事者等の 記載をいかにするかは、憲法三七条とは直接関係のない事項であるから、所論は前 提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年六月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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