昭和49(す)304 道路交通法違反被告事件の上告受理決定をしなかつたことに対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-60081.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反被告事件(東京高等裁判所昭和四九年(う)第一 四八九号)について、当裁判所が上告受理決定をしなかつたことに対し、申立人か ら特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたこのよう

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文422 文字)

右の者に対する道路交通法違反被告事件(東京高等裁判所昭和四九年(う)第一 四八九号)について、当裁判所が上告受理決定をしなかつたことに対し、申立人か ら特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたこのような措置に対して特別抗告を 申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄 却すべきものである。  よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四九年一二月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る