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昭和57(あ)1582 宅地建物取引業法違反

裁判所

昭和58年5月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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294 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人らの弁護人向田文生の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、宅地建物取引業法七九条一号(昭和五五年法律第五六号による改正前のもの)所定の「不正の手段」の意義が所論のように不明確であるということはできないから、所論はその前提を欠き、同第二点及び第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年五月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -

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