-- 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 及び理由第1当事者の求めた裁判(控訴人ら) 原判決を取り消す。 平成12年運輸省令第24号による改正後のモーターボート競走法施行規則8条1項が違法であることを確認する。 被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ5000円及びこれに対する平成17年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事件処分行政庁が社団法人Aに対して平成17年8月22日付けで原判決別紙計画概要記載の施設についてした,平成12年運輸省令第24号による改正後のモーターボート競走法施行規則8条1項に定める確認を取り消す。 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。 (被控訴人)主文と同旨第2事案の概要 第1事件は,株式会社B(以下「B」という)がモーターボート競走の勝。 舟投票券の場外発売場(以下「場外発売場」という)として,原判決別紙計。 画概要記載の施設(以下「本件施設」という)の建設を計画し,第2事件処。 分行政庁(以下「国土交通大臣」という)が社団法人A(以下「A」とい。 う)に対して平成17年8月22日付けで本件施設について平成12年運輸。 省令第24号による改正後のモーターボート競走法施行規則8条1項に定める確認をした(ただし,同施行規則のうち同項以外の規定には,平成15年国土交通省令第101号により改正されたものがある。以下,平成12年運輸省令-- 第24号による改正後のモーターボート競走法施行規則(ただし,平成15年国土交通省令第101号により改正された後のもの)を「本件施行規則」という)ため,本件施設の建設予定地の周辺住民等である控訴人らが,場外発売。 場の位置,構造及び設備に関して国土交通省令 平成15年国土交通省令第101号により改正された後のもの)を「本件施行規則」という)ため,本件施設の建設予定地の周辺住民等である控訴人らが,場外発売。 場の位置,構造及び設備に関して国土交通省令告示第1350号(以下「本件告示」という)で定める基準に適合するものであることについて国土交通大。 臣の確認を受けなければならない旨定める本件施行規則8条1項は,モーターボート競走法の委任の範囲を超えて制定されたものとして違法であり,仮に,同項がモーターボート競走法の委任の範囲内のものとして制定されたとしても,本件施設は本件施行規則8条1項に定める告示に適合しないなどと主張して,同項が違法であることの確認を求める(以下,第1事件に係る訴えのうち,同。 ,項が違法であることの確認を求める部分を「本件訴え1」という)とともに運輸大臣が昭和60年にモーターボート競走法施行規則8条1項を違法に改正して,モーターボート競走法2条1項所定のモーターボート競走の施行者(以下「施行者」という)が場外発売場を設置することができることを前提に,。 施行者の設置に係る場外発売場が告示に示す基準に適合していることを確認するという違法な制度を設け,それ以降の運輸大臣が上記制度の改廃を怠ってきた上,運輸大臣が平成12年にモーターボート競走法施行規則8条1項を更に違法に改正して,施行者以外の者も場外発売場を設置することができることを前提に,上記制度を施行者以外の者の設置に係る場外発売場も告示に示す基準に適合していることを確認するという制度に拡充したため,Bによって本件施設の建設が計画されたが,控訴人らは,それによって多大の精神的被害を被った上,国土交通大臣がAに対して同17年8月22日付けで本件告示に適合していない本件施設について本件施行規則8条1項に定める確認をし, 設が計画されたが,控訴人らは,それによって多大の精神的被害を被った上,国土交通大臣がAに対して同17年8月22日付けで本件告示に適合していない本件施設について本件施行規則8条1項に定める確認をし,また,国土交通大臣が,ボートピア推進本部の傘下にある団体が同項に定める確認の申請をしたことから,ほとんど何の審査もせずに同項に定める確認をしたことによって,控訴人らの精神的被害は更に深刻なものになっている旨主張して,被-- 控訴人に対して,慰謝料として1人当たり5000円及びこれに対する不法行為の後である同年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第1事件に係る訴えのうち,国家賠償として慰謝料の支払を求める部分を「本件訴え2」という)事案である。 。 第2事件は,控訴人らが,被控訴人に対し,国土交通大臣がAに対して同年8月22日付けで本件施設についてした本件施行規則8条1項に定める確認の。 。 取消しを求めた(第2事件に係る訴えを「本件訴え3」という)事案である 関係法令の定め等及び前提となる事実は,原判決「事実及び理由」欄の第2の2及び3(原判決8頁10行目から10頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これらを引用する。 本案前の争点及び本案の争点,並びに本案前の争点及び本案の争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の第2の4ないし7(原判決10頁19行目から13頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これらを引用する。 第3当裁判所の判断 本件訴え1に関する本案前の争点①(本件訴え1が法律上の争訟に該当するか)について。 当裁判所も,本件施行規則8条1項が違法であることの確認を求める本件訴え1は,控訴人らと国土交通大臣との間における具体的紛争を離れて,一般的又は抽 件訴え1が法律上の争訟に該当するか)について。 当裁判所も,本件施行規則8条1項が違法であることの確認を求める本件訴え1は,控訴人らと国土交通大臣との間における具体的紛争を離れて,一般的又は抽象的な規範が違法であるか否かの判断を求めるものであって,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらず,したがって,その余の点について判断するまでもなく,不適法であると判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の第3の1(原判決13頁6行目から16頁21行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 本件訴え3に関する本案前の争点①(本件訴え3において取消しの対象である本件施行規則8条1項に定める確認が行政事件訴訟法3条2項に規定する-- 「行政庁の処分」に該当するか)について。 当裁判所も,本件施行規則8条1項に定める国土交通大臣の確認は,行政事件訴訟法3条2項に規定する「行政庁の処分」に該当すると判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の第3の2(原判決17頁3行目から35頁8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 すなわち,モーターボート競争法が昭和32年の改正より競争場の設置については運輸大臣(現在では国土交通大臣)の許可を要するものに改正されたことに伴い,同法が場外発売場の設置に関する事項をモーターボート競争法施行規則に委任するに当たっては,将来,同法施行規則において場外発売場の設置を認めることとする場合には,場外発売場の設置については運輸大臣の許可又はこれに準ずる処分を要するものとして規定するものとして委任する趣旨に改正されたものと認めるのが相当であり,場外発売場を設置しようとする者はその設置しようとする場外発売場が国土交通大臣の定める基準に適合するものであることについて国土交通大臣の確 として委任する趣旨に改正されたものと認めるのが相当であり,場外発売場を設置しようとする者はその設置しようとする場外発売場が国土交通大臣の定める基準に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければならない旨を定める本件施行規則8条1項は,国土交通大臣に対し,原則として禁じられた場外発売場の設置について,例外的に禁止を解除してこれを許容する権限を付与したものであり,その確認は場外発売場の原則禁止を例外的に解除するいわゆる許可の性質を有するものと解される。したがって,同項の確認は,国土交通大臣が行政機関の立場から法定の要件のもとに一方的に行う行為であって,それによって国民の法律上の地位に影響を及ぼすものとして,抗告訴訟の対象となる処分に該当するというべきである。 本件訴え3に関する本案前の争点②(控訴人らに本件訴え3についての原告適格があるか)について。 (1)当裁判所も,本件施行規則における場外発売場周辺に対する配慮は,当該場外発売場の設置により文教施設及び医療施設に悪影響が及ぶことをできる限り回避し,それが社会的に受容されて,モーターボート競走事業の円滑-- な運営に資することを目的とするものであり,そうすると,本件位置基準が,国土交通大臣が前示のとおり判断することを定めることによって保護しようとした利益は,場外発売場が文教施設や医療施設に距離的に近接することによって,これらの施設に悪影響が及ぶことをできる限り回避するという公益の実現にあるというべきであり,場外発売場の周辺住民等の個別具体的な権利ないし利益の保護を目的としているものではないと解するのが相当であるから,本件位置基準を根拠に,控訴人らに本件訴え3についての原告適格があるということはできないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の第 を目的としているものではないと解するのが相当であるから,本件位置基準を根拠に,控訴人らに本件訴え3についての原告適格があるということはできないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の第3の3(1)及び(2)(原判決35頁11行目から40頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。そして,他に,場外発売場の許可について定めたモーターボート競走法及び本件施行規則に,場外発売場の周辺住民等の生活ないし教育環境上の具体的利益を一般的公益の中に吸収解消させるにとどまらず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべき規定は存在しない。 この点に関し,控訴人らは,モーターボート競走法20条の2及び9条の2を根拠の1つとして,同法は,場外発売場の周辺にある文教施設及び医療施設の設置者又は利用者のうち,場外発売場の設置によって自己の生活環境が害されるおそれがあるものを保護しようとしているものということができる旨主張する。しかし,モーターボート競走法20条の2は,収益の使途に関する規定であり,同法9条の2は,勝舟投票券の購入及び譲受けに関する規定であるから,上記各規定は,同法が,場外発売場の周辺にある文教施設及び医療施設の設置者又は利用者のうち,場外発売場の設置によって自己の生活環境が害されるおそれがあるものを保護しようとしていることの根拠にはなり得ない。したがって,控訴人らのこの点の主張は,採用することができない。 (2)アまた,本件施行規則8条1項に定める確認の取消しを求める訴えにお-- いて周辺住民等の第三者に原告適格が認められるか否かについては,単に上記確認の根拠となる本件施行規則のみならず,上記確認に関して発せられた通達及びその運用の実態をも参酌した上で判断すべきも - いて周辺住民等の第三者に原告適格が認められるか否かについては,単に上記確認の根拠となる本件施行規則のみならず,上記確認に関して発せられた通達及びその運用の実態をも参酌した上で判断すべきものとすれば,原判決「事実及び理由」欄の第3の3の(3)イ(原判決41頁19行目から44頁4行目まで)に記載のとおり,国土交通大臣が本件施行規則8条1項に定める確認をした場外発売場の周辺に居住する住民のうち,当該場外発売場の所在する市町村の自治会又は町内会に所属する者,又は場外発売場の所在地には自治会又は町内会が存在しないものの,当該場外発売場の所在地から極めて至近な位置にあって当該場外発売場の設置によって日常生活上重大な支障を受けるおそれのある自治会又は町内会に所属する者には,当該場外発売場についてされた本件施行規則8条1項に定める国土交通大臣の確認の取消しの訴えにおいて原告適格を認めることができると解する余地がある。 しかし,当裁判所は,仮にこうした解釈を採用するとしても,控訴人らは,本件施設の建設予定地から極めて至近な位置にあって本件施設の設置によって日常生活上重大な支障を受けるおそれのある自治会又は町内会に所属する者であるということはできず,控訴人らに本件訴え3についての原告適格を認めることはできないと判断する。その理由は,以下のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」欄の第3の3の(4)(原判決44頁5行目から48頁末行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (ア)原判決45頁3行目の「原告C,同頁4行目から5行目にかけ,」ての「,原告D,同頁6行目の「原告E,同頁6行目から7行目に」,」かけての「原告F,原告G,同頁7行目から8行目にかけての「原,」告H,原告I」及び同頁12行目冒頭から15行目末尾 ,」ての「,原告D,同頁6行目の「原告E,同頁6行目から7行目に」,」かけての「原告F,原告G,同頁7行目から8行目にかけての「原,」告H,原告I」及び同頁12行目冒頭から15行目末尾までをそれぞ,れ削除し,同頁16行目の順記号「(f)」を「(e)」と,同頁17行目-- の順記号「(g)」を「(f)」とそれぞれ改める。 (イ)原判決46頁9行目から10行目にかけての「,原告J及び原告Kはいずれも習志野市αに居住し」を削除し,同頁14行目,47頁10行目及び48頁15行目の各「4名」をいずれも「2名」と改める。 (ウ)原判決46頁21行目冒頭から47頁4行目末尾までを次のとおり。 ,改める「これに対し,証拠(甲141,143,158ないし161172ないし177,183ないし187,189,190ないし193)によると,本件施設は平成18年9月27日から場外発売場として営業を開始したが,その後,β線の北側にあるγサッカー場の近くにある「δ ,ε駅北側にあるζ公園,ζ公園と一体となっているη緑地横」の歩道上等にボートピアの舟券や競艇予想紙が投げ捨てられ,あるいはビールの空き缶が散乱しているのが発見されていること,ε駅北口付近で,ボートピア来場者らしき中年あるいは老年の男性から「携帯電話を貸して「電話代を貸して」などと言われ,あるいは「一緒にボー。」,。 ,トピアに行こう」などと言われてつきまとわれ,怖い思いをしたなど。 の事態が発生していること,ボートピアの利用者の多くが本来の退出路でなく,地元住民のための多目的ホール(θホール)の入口を利用して退出し,ιの前側を通行しているのに,それに対して警備員が注意をするなどの対応をしていないこと,平日の午後3時頃,ε駅前のショッピングモール「κ」の近くにある屋外 ホール(θホール)の入口を利用して退出し,ιの前側を通行しているのに,それに対して警備員が注意をするなどの対応をしていないこと,平日の午後3時頃,ε駅前のショッピングモール「κ」の近くにある屋外のベンチで,ギャンブラーらしき人達が酎ハイのようなものを飲みながらギャンブルの情報交換をしている現場などが目撃されていることが認められるが,上記事実だけでは,上記判断を左右するには足りない」。 イ控訴人らは,控訴人らがいずれも本件施設の建設予定地の周辺に居住する者又は本件の周辺にある文教施設及び医療施設の設置者若しくは利用者のうち,本件施設が建設されて営業が開始することによって具体的な権利-- 利益を侵害される者であるとして,昭和62年11月24日第三小法廷判決及び平成16年法律第84号による行政事件訴訟法の改正の趣旨を根拠に,本件訴え3について原告適格がある旨主張する。 しかし,既に判示したとおり,平成17年12月7日大法廷判決に照らし,本件施行規則8条1項に定める確認の取消しを求める訴えにおいて周辺住民等の第三者に原告適格が認められるか否かについては,単に上記確認の根拠となる本件施行規則のみならず,上記確認に関して発せられた通達及びその運用の実態をも参酌した上で判断すべきものとしても,上記確認の取消しを求める訴えにおいて原告適格が認められる第三者は,上記確認に係る場外発売場の周辺に居住する住民のうち,当該場外発売場の所在する市町村の自治会又は町内会に所属する者,又は場外発売場の所在地には市町村の自治会又は町内会は存在しないものの,当該場外発売場の所在地から極めて至近な位置にあって当該場外発売場の設置によって日常生活上重大な支障を受けるおそれのある自治会又は町内会に所属する者に限られると解するのが相当である。 控訴人らの上記主張 外発売場の所在地から極めて至近な位置にあって当該場外発売場の設置によって日常生活上重大な支障を受けるおそれのある自治会又は町内会に所属する者に限られると解するのが相当である。 控訴人らの上記主張は,平成17年12月7日大法廷判決とは異なる見解に立って,本件施設の建設予定地の周辺に居住する者又は本件施設の周辺にある文教施設及び医療施設の設置者若しくは利用者のうち,本件施設が建設されて営業が開始することによって周辺住民としての生活ないし教育環境上の具体的利益を侵害される者に上記確認の取消しを求める訴えにおける原告適格を認めようとするものであり,採用することはできない。 (3)以上に説示したとおり,いずれにしても,控訴人らは,本件訴え3につき原告適格を有するものということはできない。 本件訴え3に関する本案の争点①(本件施設は本件告示に適合しているか,本件訴え3に関する本案の争点②(本件申請は本件施設の所在する習。)志野市の自治会等の同意を得てされたものか,本件訴え3に関する本案の。)-- 争点③(国土交通大臣は本件申請について現地調査を含む十分な調査を実施すべきであったか)及び本件訴え3に関する本案の争点④(本件申請をしてか。 ら本件確認がされるまでが短期間であったのは,本件申請に先立ってボートピア推進本部において本件申請についての実質的な審議がされていることを国土交通大臣が勘案したことによるものであるか,また,そのことを理由に本件確認は違法であるか)について。 前記説示から明らかなとおり,本件3の訴えは不適法であるから却下を免れないが,本件事案の経過及び内容,殊に本件訴え2の争点と関係することにかんがみ,本件訴え3に関する本案の争点について検討を加えるに,当裁判所も,(1)本件施設は,本件位置基準及び本件構造等基準 免れないが,本件事案の経過及び内容,殊に本件訴え2の争点と関係することにかんがみ,本件訴え3に関する本案の争点について検討を加えるに,当裁判所も,(1)本件施設は,本件位置基準及び本件構造等基準にそれぞれ適合しており,本件確認にその点の違法はない,(2)本件申請に「場外発売場の所在する市町村の自治会又は町内会の同意」を証明する書類を欠いていることを理由に,本件確認が違法であるということはできない,(3)国土交通大臣が本件申請について現地調査を含む十分な調査を実施しなかったことを理由に,本件確認が違法であるということはできない,(4)本件申請をしてから本件確認がされるまでが短期間であったことを理由に,本件確認が違法であるということはできないものとそれぞれ判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄の第3の6ないし9(原判決50頁19行目から81頁末行目まで,原判決82頁3行目から85頁10行目まで,原判決85頁13行目から87頁16行目まで及び原判決87頁末行目から90頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これらを引用する。 本件訴え2に関する本案の争点①(本件行為1は国家賠償法上違法であるか)及び本件訴え2に関する本案の争点③(本件行為2は国家賠償法上違法。 であるか)について。 当裁判所も,本件行為1及び本件行為2は,いずれも国家賠償法上違法であるということはできないと判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」欄-- の第3の10及び11(原判決91頁2行目から92頁17行目まで及び原判決92頁20行目から94頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これらを引用する。 以上の次第で,本件訴え1及び本件訴え3は,いずれも不適法であるから却下し,本件訴え2に係る請求は,その余の点について判断するまでもなく理由 目まで)に記載のとおりであるから,これらを引用する。 以上の次第で,本件訴え1及び本件訴え3は,いずれも不適法であるから却下し,本件訴え2に係る請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないから棄却すべきである。 よって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第19民事部裁判長裁判官青柳馨裁判官長久保守夫裁判官豊田建夫は転補につき,署名捺印することができない。 裁判長裁判官青柳馨
▼ クリックして全文を表示