【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人中村浩紹の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、実質は、 法令解釈の誤りをいう単なる法令違反の主張に
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人中村浩紹の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、実質は、 法令解釈の誤りをいう単なる法令違反の主張にすぎないものであり、また、その余 も、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら ない。なお、水産資源保護法二五条および茨城県内水面漁業調整規則二七条にいう 「採捕してはならない。」とは、採捕行為をしてはならないという意味であり、捕 獲に至つていると否とを問わないものと解するのが相当であるから、これと同趣旨 に出た原判示は正当である。 記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。 検察官臼井滋夫 公判出席 昭和四六年一一月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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