昭和30(オ)57 山林境界確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人提出にかかる公図は、甲二号証、甲五号証、甲八号証であるが、右三個の 公図

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判決文本文370 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人提出にかかる公図は、甲二号証、甲五号証、甲八号証であるが、右三個の公図は何れも互に多少ずつ相違するものであつて、そのいずれを措信するかは原審の自由裁量に属し、その何れを措信し何れを排斥する理由までを所論のごとく判示すべき必要があるということはできない。原判決は甲八号証を措信して事実認定の資料とし、甲五号証をもつて右事実認定を覆すに足らずと判示しているのであつて、所論の違法はない。 その余の論旨は結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するものであつて適法な上告理由と認め難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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