平成20年(き)第18号再審請求事件平成24年4月2日第二小法廷決定 主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求は,刑訴法436条1項所定の事由の主張がないため不適法であることが明らかであるから,棄却するのが相当である(最高裁平成23年(し)第500号同24年2月14日第一小法廷決定・裁判所時報1550号25頁参照)。 よって,刑訴法446条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官須藤正彦裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官千葉勝美)
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