昭和36(あ)2048 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人稲本錠之助の上告趣意第一点及び第二点は、事実誤認、単なる法令違反の 主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(

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判決文本文335 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人稲本錠之助の上告趣意第一点及び第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が、判示のような事情のもとに、狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、とりもなおさず同人に対する暴行というべきである旨判断したことは正当である)。同第三点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて同四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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