昭和23(つ)33 保釈請求却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月9日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次 ぎの如くである。  原審は、なお勾留継続の必要

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判決文本文468 文字)

主文本件抗告を棄却する。 理由抗告理由は末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 原審は、なお勾留継続の必要ありとして保釈申請却下の決定をしたのである。これに対し論旨は本件被告人に付ては逃亡又は罪証漂滅の虞は全然ないのだから、これに対し保釈を許さないのは不当だというのである。これは結局右の虞ありや否やに関する原審の事実認定を批難するに帰着するから当裁判所に対する特別抗告の理由としては適法でない。なお刑事訴訟法施行法第二条により本件に付ては旧刑事訴訟法が適用されるのであるから、新法の適用を前提とする論旨は理由がない。 よつて旧刑事訴訟法第四六六条に従い主文の如く決定する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 昭和二四年二月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎 裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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