昭和35(あ)348 威力業務妨害、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三浦強一の上告趣意第一点は、単なる法令違反、同第二点は、事実誤認と これを前提とする単なる法令違反、同第三点は、量

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判決文本文289 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三浦強一の上告趣意第一点は、単なる法令違反、同第二点は、事実誤認とこれを前提とする単なる法令違反、同第三点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当たらない。(原判決が、一審判決判示第一の所為を刑法二三四条に当るとしたのは、正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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