【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北尻得五郎、同松本晶行、同池上健治の上告趣意のうち、憲法三八条違反 をいう点について 所論は違憲をいうが、道路交通
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人北尻得五郎、同松本晶行、同池上健治の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点について所論は違憲をいうが、道路交通法七二条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法三八条に違反するものでないことは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。 同上告趣意のうち、判例違反をいう点について所論は、判例違反をいうが、判例の具体的摘示を欠くから、不適法である。 同上告趣意のうちその余の点について所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五一年二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
▼ クリックして全文を表示