【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士田中秀次の上告理由1、2、3について。 しかし、原判決は、そ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士田中秀次の上告理由1、2、3について。 しかし、原判決は、その挙示の証拠、並びに、これによつて認められる原判示の諸般の事実に基き、結局訴外D、被控訴会社(上告会社)およびEの三者間に、訴外Dの有する買戻権が適法に行使された場合Eと被控訴会社との間の本件賃貸借は当然に終了し被控訴会社においてもDのため原状回復に協力すべき責任を負担すべき特段の合意が成立した旨の事実認定をした趣旨と解することがきる。そして、その認定は、その挙証並びにこれによつて認められる原判示の諸般の事実に照しこれを首肯するに難くはない。果たして然らば、訴外Dの買戻権が適法に行使された以上上告会社は右賃貸借の存在を主張し得ないとした原審の判断は正当であつて、原判示のような事実関係の下では、上告会社(被控訴会社)は被上告人(控訴人)に対し所論登記の欠缺を主張するについて正当の利益を有する第三者に該当するものとは云えず、また、原判決の趣旨が前示のとおりとすれば上告会社は民法五四五条一項本文但書による第三者として保護さるべき限りでもない。それ故、所論は、採ることができないない。 同4について。 しかし、本件買戻の特約の内容、就中買戻期間に関する原判示の事実認定、並びに、訴外Dが昭和二六年五月中原判示のごとく売買解除の意思表示をした旨の事実認定は、その挙示の証拠によりこれを是認することができる。されば、所論は、結局原審の適法になした事実の認定、証拠の取捨、判断を非難し、原審の認定に副わない事実関係を前提とする法令違背を主張するに帰し、採用することはできない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと 捨、判断を非難し、原審の認定に副わない事実関係を前提とする法令違背を主張するに帰し、採用することはできない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -
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