昭和27(あ)4441 傷害、恐喝、暴行、脅迫

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阪口実の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出 でないから、適法な上告理由に当らない(所論引用

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判決文本文551 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人阪口実の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないから、適法な上告理由に当らない(所論引用の判例は本件に適切でない。数人の共同被告人の自白又は共同正犯者(一人でも)の証言でそれぞれ被告人を処罰し得る(被告人の自白なくとも)ことは判例の示すとおりである)。 弁護人樫田忠美の上告趣意第一点は原審で主張もなく、また原判示に副わない事実を想定しこれを前提として違憲を主張するが、その前提を認めることはできないのであつて論旨は採るを得ない。同第二点は原審で主張のない新な主張であるばかりでなく、所論傷害脅迫、暴行は第一審判決判示のごとく併合罪と認め得るにかかわらず、包括一罪をなすものであるとの独自見解を前提として違憲を主張するが、その前提を欠くものであるから採るを得ない。同第三点引用の判例は本件に適切でなく、同第四点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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