【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人亀岡秀二郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Bの 弁護人山村利宰平の上告趣意は、単なる訴訟法違
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人亀岡秀二郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり、被告人Bの弁護人山村利宰平の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事案誤認の主張である。何れも刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また本件においては同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、全裁判官の一致で、主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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