【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人和島岩吉及び被告人B、同Cの弁護人池内覺太郎の上告趣意( 後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人和島岩吉及び被告人B、同Cの弁護人池内覺太郎の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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