昭和25(れ)1813 強姦

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人並びに弁護人黒田彌太郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりで ある。  弁護人黒田彌太郎の上告趣意について。

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判決文本文432 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人並びに弁護人黒田彌太郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 弁護人黒田彌太郎の上告趣意について。 被告人の精神状態その他につき鑑定をするか否かは、事実審たる原審が諸般の事情を考慮してその必要の有無を決すべき自由裁量の問題である。本件につき、原審が所論のように鑑定をしなかつたからといつて違法とは言えないのであるから論旨は理由がない。 被告人の上告趣意について。 所論は、原審が証拠に採用した証言並びに書証の証拠力を攻撃し原審の審理に不尽があると主張するのであるが、原審の採証には違法は認められないしその審理にも違法はないのであるから論旨は理由がない。 よつて、本件上告を棄却すべきものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官福島幸夫関与昭和二六年四月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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