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昭和34(あ)434 外国人登録法違反

裁判所

昭和34年6月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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454 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人寺田熊雄の上告趣意第一点及び同第二点について。所論は単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔なお、外国人は不法に本邦に入つた者といえども、外国人登録法第三条第一項所定の登録申請義務があり、不法入国者に登録申請義務を課したからといつて自己の不法入国の罪を供述するのと同一の結果を来たさすものということができないこと及び不法入国の罪によつて処罰される危険において登録することを期待できないとする見解が登録の本質を誤解する失当のものであることは、昭和二九年(あ)第二七七七号、同三一年二一月二六日大法廷判決(判例集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかである。〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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