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主文 本件請求を却下する。理由 本件請求理由の要旨は、右Aに対する放火被告事件につき昭和一七年八月二一日大邱覆審法院が言い渡した有罪の確定判決に対し、再審請求をなすについて、法律による管轄裁判所がなく、またはこれを知ることができないから、右管轄裁判所の指定を請求するというのである。しかし、大邱覆審法院の如き日本の統治下における朝鮮総督府裁判所令(明治四五年三月一八日制令四号)に基づく裁判所において有罪の言渡を受けた者が、その確定判決に対する再審請求を前提として最高裁判所に管轄指定の請求をなすことを認めた法律の規定がないから、本件請求は不適法である。よつて裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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