昭和54(オ)90 請求異議保証金返還

裁判年月日・裁判所
昭和55年7月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)1272
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻武夫の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおい

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判決文本文698 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人辻武夫の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人が被上告人Bに交付し た所論の保証金は、本件砂利採取契約に基づく採取料債権のみならず、契約終了後 上告人が本件土地を明渡すまでの間に生ずる賃料相当額の損害金債権その他右契約 により生ずる一切の債権を担保するものと解されるから、右の保証金の返還請求権 は、右契約が終了して上告人が本件土地を明渡したときにおいて、それまでに生じ た右の一切の被担保債権を控除しなお残額があるときに、その残額につき発生する ものと解すべきである。しかるに、上告人は、右の返還請求権の発生要件を主張立 証していない。したがつて、上告人の保証金の返還請求は、理由のないものであり、 右請求を棄却した原判決は、結論において正当である。論旨は、原判決の結論に影 響を及ぼさない部分についてその不当をいうものであつて、採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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