昭和22(れ)334 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月9日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人渡辺弘同由井健之助上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通り である。  第一点について。  しかし、本件取

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判決文本文545 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡辺弘同由井健之助上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通りである。 第一点について。 しかし、本件取調の当初において所論のような憲法違反があつたとしても、それがため当然爾後一切の手続が違法であると言ふことはできない。その他原判決の基礎となつた取調について法令に違背した具体的事実の主張がないのみならず原審は弁護人が不法視する司法警察官聴取書などは証拠としないのであるから、原判決はいづれの点よりするも何等の違法なく論旨は理由がない。 第二点について。 しかし、刑法第二十五条を適用して刑の執行猶予をするか否かは、事実裁判所である原審の自由裁量の範囲に属するところであるから、本論旨も上告適法の理由とならない。 よつて、裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二十三年六月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官三淵忠彦裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎- 1 -裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官庄野理一裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠 一裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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