【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺弘同由井健之助上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通り である。 第一点について。 しかし、本件取
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺弘同由井健之助上告趣意は別紙添付の上告趣意書と題する書面の通り である。 第一点について。 しかし、本件取調の当初において所論のような憲法違反があつたとしても、それ がため当然爾後一切の手続が違法であると言ふことはできない。その他原判決の基 礎となつた取調について法令に違背した具体的事実の主張がないのみならず原審は 弁護人が不法視する司法警察官聴取書などは証拠としないのであるから、原判決は いづれの点よりするも何等の違法なく論旨は理由がない。 第二点について。 しかし、刑法第二十五条を適用して刑の執行猶予をするか否かは、事実裁判所で ある原審の自由裁量の範囲に属するところであるから、本論旨も上告適法の理由と ならない。 よつて、裁判所法第十条第一号刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判 決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官 十蔵寺宗雄関与 昭和二十三年六月九日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 三 淵 忠 彦 裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 澤 田 竹 治 郎 - 1 - 裁判官 霜 山 精 一 裁判官 井 上 登 裁判官 真 野 毅 裁判官 庄 野 理 一 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 齋 藤 悠 一 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 齋 藤 悠 輔 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 河 村 又 介 - 2 -
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