昭和26(う)760 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月24日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人森山喜六の控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。  論旨第一点について  貸金業等の取締に関する法律第二

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判決文本文1,394 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人森山喜六の控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨第一点について貸金業等の取締に関する法律第二条第二項第四条第二項第五条によれば、この法律施行後は何人といえども大蔵大臣から届出受理書の交付を受けなけれげ貸金業を行うことができないことを原則とし、只例外として同法附則第二項第三項によつて本法施行の際現に貸金業を行つている者に対しては法施行後三月以内に所定の届書を提出することを求め、この届出に対しては同法第四条による大蔵大臣の受理不受理の処分があるのであるから、その処分の日迄は前記届出受理書がなくても貸金業を行うことを認めたものであつて、所論のように本<要旨>法施行の際貸金業を行う者に対し広く三月間の例外を認めたものではない。換言すれば同法附則第三項に「前</要旨>項に規定すろ者」とは単にこの法律施行の際現に貸金業を行つている者をいうのではなくその者のうち附則第二項の届出をした者を指すと解すべきである。而して被告人は所論のように本法施行の際現に貸金業行つていた者であるが附則第二項の期間内に届出をしなかつたものであるから被告人に対しては附則第三項所定の特例を認めることができない。所論はこれと異る見解に基いて原判決を攻撃するものであつて採用の限りでない。 論旨第二点第五点について所論Aに対する貸金、Bに対する各貸金も原判決挙示の証拠によりこれを認めることができ、訴訟記録及び原審において取り調べた証拠を精査しても原審の認定に誤認があるとは認められない。論旨は原審がとらなかつた証拠に基き原判決を攻撃するものであつて理由がない。 論旨第三点について貸金業等の取締に関する法律第十八条第一号違反の罪は大蔵大臣に貸金業の届出をなしこれが届出受理書 。論旨は原審がとらなかつた証拠に基き原判決を攻撃するものであつて理由がない。 論旨第三点について貸金業等の取締に関する法律第十八条第一号違反の罪は大蔵大臣に貸金業の届出をなしこれが届出受理書の交付を受けた者以外の者が業として金銭の貸付又は金銭貸借の媒介をすることによつて成立しその利息有しくは報酬の如何は犯罪の成立には何等消長を及ぼさないと解すべきである。それ故原判決別表ト記載の貸金の利息が月一割であるのに、月一割五分と判示したとしても右は犯罪構成要件それ自体ではなく、又右誤認は本件においては判決に影響を及ぼさないといわねばならたい。 論旨は理由がない。 論旨第四点について。 原判決別表二中Cに対しDに昭和二十四年十一月三日頃金一万円、Eに同年十二月四日頃金一万円、Fに昭和二十五年三月二日頃金六千円貨付けた旨判示していること所論のとおりであるけれども右EFの貸付金が従前の貸金証書を書替えたものであつたとしても、法律上は独立別個の貸付金となるのであるから、原審が各別に貸付金と判示したのは相当であつて、所論のような事実の誤認ではない。論旨は理由がない。 論旨第六点について訴訟記録を精査し、所論を検討し、その他諸般の事情を考察するに原判決が原判示事実につき、被告人に罰金二万円を科したことは相当であつて、量刑重きに過ぐるものとは認められない。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則つて主文のとおり判決する。 (裁判長判事伏見正保判事大賀遼作判事小竹正)

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