昭和51(オ)155 解雇無効確認等

裁判年月日・裁判所
昭和53年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和50(ネ)15
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鵜川隆明の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文691 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鵜川隆明の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人の本件行為は、被上告 会社の企業秩序に影響を及ぼしその社会的評価を低下毀損するおそれがあると客観 的に認められるものであるから、これを懲戒解雇事由とすることに格別の不都合は なく、また、右行為は、被上告会社の就業規則四八条一〇号所定の懲戒事由に直接 該当するものではないが、同号所定の事由と違反の類型及び程度において同等の行 為と認められるものであるから、同号の準用によりこれを懲戒事由に該当するもの として懲戒解雇をすることも許されるものと解するのが相当である。これと同旨の 原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論 引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。右違法があることを前提とする 所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   郎 - 1 -

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