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昭和36(オ)1015 仮免許無効確認請求

裁判所

昭和37年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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658 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は別紙のとおりである。上告人は本訴を提起して、被上告人高知県知事が昭和三三年四月一日訴外D外一三四名に対して交付した証明書に基く医業類似行為業者たる旨の証明の無効確認を求めるのであるが、右証明行為は上告人に対する行為ではなく、上告人に関係のない行為であつて、上告人はその無効確認を求める法律上の利益を有しないものといわなければならない。この点について、上告人は、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法二条によつて認定された養成施設を経営しているのであるが、被上告人がした本件証明書の交付により、右施設への入学を志望する者が減少し、施設の経営を困難ならしめる旨を、一審以来、主張しているのであるが、かりに、上告人が所論のような不利益を受けるとしても、その不利益は、単なる事実上の不利益に過ぎず、法律上保護に値する利益の侵害ということはできない。よつて、右証明行為の法律上の性質いかんにかかわらず、その無効確認を求める本訴は訴の利益を欠くものと解すべく、原判決が理由とするところは、これと異るけれども、上告人の訴を却下したのは、結局正当であつて、論旨は理由がないものといわなければならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 - 大助 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助

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